お知らせ

教育訓練給付金制度の指定対象講座です!!

2016年9月30日お知らせ

本校介護福祉科は、教育訓練給付金制度『専門実践教育訓練給付金』の指定対象講座です。
2017年4月の入学生で対象となる方は、支払った学費の一部が雇用保険より給付されます。

教育訓練給付金制度とは

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。 
一定条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークHPより)

対象となる方

2015年度以降に本校に入学した学生が対象です。また、支給を受けるためには、一定の雇用保険の被保険者期間を有していることが必須です。

  1. 「教育訓練給付金」が初受給となる方
    受講開始日までに、雇用保険の一般被保険者期間が2年以上ある方 (当分の間)または、、雇用保険の一般被保険者期間が10年以上ある方 
  2. 過去に「教育訓練給付金」を受けたことがある方
    前回の受給から次の受講開始日までの間に、 雇用保険の一般被保険者期間が10年以上ある方
  3. 雇用保険の一般被保険者であった方
    受講開始日に一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職した日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ 雇用保険の一般被保険者期間が10年以上ある方

支給される金額

専門実践教育訓練を受講し、一定の要件を満たす場合は教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。但し、その額が1年間で32万円を超える場合は32万円が上限額となります。(訓練で資格取得後、訓練終了後1年以内に就職につながった場合は、訓練費用の20%が追加支給されます。) 最大96万円が上限

給付までの手続き

給付金を受けるためには、本校入学手続きとは別に、受講前申請が必須となります。
開講日の1ヵ月前までに、ハローワークでご自身で書類を入手して手続する必要があります。詳しくは、所轄のハローワークへ問い合わせをお願いします。

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